ギターを楽しむ会

第1章   総則

            

(名称)

第1条   本会はギターを楽しむ会と称する。

 

(目的)

第2条   本会はクラシックギター音楽の普及発展及び、会員相互の研究向上をはかり、親睦をはかる事を目的とする。

 

(会員)

第3条   本会は第2条の目的の趣旨に賛成するギタリスト及びギター関係者をもって組織する。

また、本会を支援することを目的とした「支援メンバー」をもうけることができる。

 

(入会)

第4条   本会に入会しようとするには所定の申込書を提出するほか正会員2名以上の推薦を必要とし、    委員会の決議を得るものとする。正会員2名の推薦を得られないものは申請にもとづき委員会の決議によることができる。他の団体に所属していても本会の入会についても何等妨げない。

支援メンバーに関しては申込書面を提出することによって入会できる。

 

(会員の資格喪失)

第5条   会員および支援メンバーは次の事由によってその資格を喪失する。

 1 死亡、失跡宣言

 2 退会

第6条   退会しようとするものはその理由を付して退会届けを提出しなくてはならない。

 

第7条   会員および支援メンバーが次の各号の一つに該当する時は総会の議決により、会員資格を失う。                

              1 本会の名誉を傷つけたとき

       2 その他、会員であることが不適切と認められたとき 

 

第2章   事業

(事業)

第8条   本会はその目的達成のためのつぎの事業を行う。

              1 ギターフェスティバルの開催

              2 新鋭ギタリストの紹介

              3 コンサートの後援

              4 講習会の開催

      5 外来ギタリストとの交流

      6 その他本会の目的を達成するため必要な事業

 

 

 

第3章   役員

(委員)

  第10条 本会に次の役員をおく。

        代表    1名

        副会長   1名

        実行委員長 若干名

        委員    若干名

(代表及実行委員長)

  第11条 代表は本会を代表し会務を統括する。副会長は各企画を総括し代表を補佐

       する。

(顧問)

  第12条 本会に顧問若干名をおくことができる。(顧問と常任顧問)

       顧問は委員会の議を得て代表が委嘱する。

       顧問は本会の重要事項に関する委員会の諮問に応ずるものとする。

(職員)

  第13条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局に若干名をおくことがで

       きる。

(会議) 

  第14条 本会に総会、実行委員会をおく。

(総会)

  第15条 総会は代表がこれを召集するものとし、会員の過半数をもって成立する。

      (委任状を含む)

       原則として事業が行われた年度末に開催し、20日以内に書面をもって通知

       する。

       総会の議長には原則として代表または副会長がこれにあたるものとし、決

       議は別に定める場合のほかは出席者の過半数をもって行う。

  第16条 総会はつぎの事項を決議する。

        1 会則の変更

        2 事業計画

        3 予算および決算

        4 委員の選任および解任

        5 その他委員長の必要と認める事項

(実行委員会) 

  第17条 実行委員会は委員をもって構成し、議長には原則として実行委員長がこれ

       にあたる。

  

    第18条 実行委員会は代表がこれを名集し、その決議は出席者の過半数をもって決定

      する。

  

    第19条 実行委員会はつぎの事項を決議する。

        1 総会に付議すべき事項

        2 事業の執行、会計その他重要事項

        3 会員の入会退会に関する事項

        4 その他必要と認める事項

 

 

 

第4章    会計

(事業年度)

  第20条 本会の事業年度は1年とし毎年1月1日にはじまり、12月31日に終わ

       る。

(決算)

  第21条 代表は毎年事業年度の終わりに収支計算書を作成し、監査委員の承認を得

       るものとする。

             

 

                     令和4年1月1日 ギターを楽しむ会 

 

 ギターを楽しむ会

第1章   総則

            

(名称)

第1条   本会はギターを楽しむ会と称する。

 

(目的)

第2条   本会はクラシックギター音楽の普及発展及び、会員相互の研究向上をはかり、親睦をはかる事を目的とする。

 

(会員)

第3条   本会は第2条の目的の趣旨に賛成するギタリスト及びギター関係者をもって組織する。

また、本会を支援することを目的とした「支援メンバー」をもうけることができる。

 

(入会)

第4条   本会に入会しようとするには所定の申込書を提出するほか正会員2名以上の推薦を必要とし、    委員会の決議を得るものとする。正会員2名の推薦を得られないものは申請にもとづき委員会の決議によることができる。他の団体に所属していても本会の入会についても何等妨げない。

支援メンバーに関しては申込書面を提出することによって入会できる。

 

(会員の資格喪失)

第5条   会員および支援メンバーは次の事由によってその資格を喪失する。

 1 死亡、失跡宣言

 2 退会

第6条   退会しようとするものはその理由を付して退会届けを提出しなくてはならない。

 

第7条   会員および支援メンバーが次の各号の一つに該当する時は総会の議決により、会員資格を失う。                

              1 本会の名誉を傷つけたとき

       2 その他、会員であることが不適切と認められたとき 

 

第2章   事業

(事業)

第8条   本会はその目的達成のためのつぎの事業を行う。

              1 ギターフェスティバルの開催

              2 新鋭ギタリストの紹介

              3 コンサートの後援

              4 講習会の開催

      5 外来ギタリストとの交流

      6 その他本会の目的を達成するため必要な事業

 

 

 

第3章   役員

(委員)

  第10条 本会に次の役員をおく。

        代表    1名

        副会長   1名

        実行委員長 若干名

        委員    若干名

(代表及実行委員長)

  第11条 代表は本会を代表し会務を統括する。副会長は各企画を総括し代表を補佐

       する。

(顧問)

  第12条 本会に顧問若干名をおくことができる。(顧問と常任顧問)

       顧問は委員会の議を得て代表が委嘱する。

       顧問は本会の重要事項に関する委員会の諮問に応ずるものとする。

(職員)

  第13条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局に若干名をおくことがで

       きる。

(会議) 

  第14条 本会に総会、実行委員会をおく。

(総会)

  第15条 総会は代表がこれを召集するものとし、会員の過半数をもって成立する。

      (委任状を含む)

       原則として事業が行われた年度末に開催し、20日以内に書面をもって通知

       する。

       総会の議長には原則として代表または副会長がこれにあたるものとし、決

       議は別に定める場合のほかは出席者の過半数をもって行う。

  第16条 総会はつぎの事項を決議する。

        1 会則の変更

        2 事業計画

        3 予算および決算

        4 委員の選任および解任

        5 その他委員長の必要と認める事項

(実行委員会) 

  第17条 実行委員会は委員をもって構成し、議長には原則として実行委員長がこれ

       にあたる。

  

    第18条 実行委員会は代表がこれを名集し、その決議は出席者の過半数をもって決定

      する。

  

    第19条 実行委員会はつぎの事項を決議する。

        1 総会に付議すべき事項

        2 事業の執行、会計その他重要事項

        3 会員の入会退会に関する事項

        4 その他必要と認める事項

 

 

 

第4章    会計

(事業年度)

  第20条 本会の事業年度は1年とし毎年1月1日にはじまり、12月31日に終わ

       る。

(決算)

  第21条 代表は毎年事業年度の終わりに収支計算書を作成し、監査委員の承認を得

       るものとする。

             

 

                     令和4年1月1日 ギターを楽しむ会